2013年02月15日

平成23年度のポイント<相続贈与> ❶


   3.相続贈与

 ❶ 相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し

  ① 相続税の基礎控除の引下げ

   定額控除 5000万円    ⇒  3000万円
                +
     
   法定相続人比例控除
        
   1000万円×法定相続人数  ⇒   600万円×法定相続人数

 
  ② 死亡保険金に係る非課税制度

     非課税限度額の計算

    500万円×法定相続人数  ⇒   500万円×法定相続人数

                     ※・未成年者
                      ・障害者
                      ・相続開始直前に被相続人と生計を一に
                       していた人
                              ↑
                            限定です。

  ③ 相続税の税率区分の見直し

   最高税率が55%に引き上げられ、税率区分が6段階から8段階に
  
    1000万円以下・税率10%         改正なし

    3000万円以下・  15%          〃  
 
    5000万円以下・  20%          〃  

    1億円   以下・  30%          〃

                       ⇒ 
    3億円   以下・  40%          2億円以下・40%
                              3億円以下・45%

    3億円   超 ・  50%          6億円以下・50%
                              6億円超 ・55%



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平成23年度のポイント<相続贈与> ❷~❸


  3.相続贈与

 ❷ 相続時精算課税制度の見直し

  ① 相続時精算課税制度の適用要件の拡充

   ⑴受贈者の範囲
   
     推定相続人のみ  ⇒   推定相続人

                  20歳以上の孫 が追加されました。

   ⑵贈与者の年齢要因が

     65歳以上    ⇒   60歳以上 に引き下げられました。  

 ② 相続時精算課税制度の対象とならない贈与課税財産に係る
   
    贈与税の税率区分の見直し

  ● 20歳以上の人が直系専属(父母・祖父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税

    200万円以下  10%  ⇒    変更なし

    300万円以下  15%  ⇒    400万円以下  15%

    400万円以下  20%  ⇒    600万円以下  20%

    600万円以下  30%  ⇒   1000万円以下  30%

   1000万円以下  40%  ⇒   1500万円以下  40%  

                         3000万円以下  45%

   1000万円超   50%  ⇒   4500万円以下  50%

                         4500万円超   55%

  ● 上記以外の贈与財産に係る贈与税

    200万円以下  10%  ⇒    変更なし

    300万円以下  15%  ⇒     〃

    400万円以下  20%  ⇒     〃
  
    600万円以下  30%  ⇒     〃
   
   1000万円以下  40%  ⇒     〃

   1000万円超   50%  ⇒   1500万円以下  45%

                         3000万円以下  50%

                         3000万円超   55%

  【適用】原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の

     贈与税について適用されます。

   ❸ 住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充

   直系専属(父母・祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

   非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等

   (住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)

   に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるそ の土地等の取得の

   ための資金が追加されます。
 

  【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る

 
    贈与税について適用されます。  

   

    
   
    
posted by なか at 10:16| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

平成23年度のポイント<消費税・その他> ❶


   4. 消費税・その他

 ❶ 消費税の見直し
  
  ① 消費税の免税事業者の要件を見直し

    ⑴ 現行制度における事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち

    ・個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高

    ・法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除く)開始の日から
     
     6ヶ月間の課税売上高

    ・法人のその事業年度の前事業年度が7カ月以下で、その事業年度の前1年内

     に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から

     6ヶ月間の課税売上高(その前々事業年度が5カ月以下の場合には

     その前々事業年度の課税売上高)
   
                    ↴

     課税売上高が1000万円を超える事業者については
     事業者免税点制度が適用されません。

   ⑵ ⑴の適用に当たっては、事業者は⑴の課税売上高に代えて所得税法に規定する

    給与等の支払額を用いることができます。

   ⑶ ⑵に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する等の

    必要な措置が講じられます。

     【適用】上記の「その年」又は「その事業年度」が平成24年10月1日

         以後に開始するものについて適用されます。 

 ② 課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の見直し

   課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除

   できる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が

   1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されることになります。

     【適用】平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

  ❷ 環境税(地球温暖化対策税制)の課税強化
  
   石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、各燃料のCO₂

   排出量に応じて以下の税率が上乗せされます。平成23年 10月1日から

   段階的に実施され、平成27年4月1日から完全実施となります。


    ・原油及び石油製品 … 760円/1kl

    ・ガス状炭化水素  … 780円/1t

    ・石炭       … 670円/1t

 
 ❸ 不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長

   不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が

   2年延長されます。                                                                                                                                                                                                                  
                    
     

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