2013年02月15日

平成23年度のポイント<税制環境整備> ❶~❷


   5. 税制環境整備

 ❶ 更正の請求期間を5年に延長

    納税者の救済などの観点から、以下の措置が講じられます。

    (地方税についても同様)

  ① 納税者が申告税額の減額を求める「更正の請求」を行う

    ことができる期間

       1年              ⇒       5年 に延長

    贈与税にに係る請求       ⇒      6年 に延長

   法人税の純損失等に係る請求  ⇒      9年 に延長

  
    併せて、課税庁が増額更正できる期間が5年延長されます。

      ※ 脱税に係る増額更正については7年です。


 ❷ 税務調査を文書で事前通知

  ① 税務調査が行われる場合には、原則として、調査の開始日時・場所

    調査の目的、調査の対象となる帳簿書類等を、文書で、納税者本人、

    調書提出者及びその代理人に対して事前に通知されます。

    ただし、税務署長等が、正確な事実把握を困難にする等のおそれが

    あると認める場合を除く。

  ② 調査終了時においては、調査の結果(非違の内容・金額・理由)等を

    説明し、それらを簡潔に記載した文書を交付し又は「その時時点で更正・

    決定等をすべきと認められない」旨を記載した文書が交付されます。   
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復興増税❶


 
        企業関係



           法人税の臨時増税 … 復興特別法人税の創設 ➚ (増税)

        
     ① 復興特別法人税とは


       納税義務者       …  法人 (収益事業を行うなどの人格のない社団及び

                           法人課税信託の引き受けを行う個人を含む)

  
       課税される事業年度  …  平成24年4月1日以後、

                         最初の事業年度開始の日~同日以後3年を経過する日まで

                         期間内に開始する事業年度等です


       税額の計算        …  課税標準法人税額 × 10% = (年間)増税額



     ② 申告と納税の仕方


          申告書の提出期限は、法人税申告書の提出と同時

          ただし基準法人税額がない場合は申告書の提出は不要


           ※ 控除されるべき復興特別所得税額で

             復興特別法人税額の計算上控除しきれなかった場合には

             還付を受けるための申告書を提出することができます

     
   
                             
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復興増税❷

       


        個人所得関係



      所得税の臨時増税 … 復興特別所得税の創設 


   ①  復興特別所得税とは


       納税義務者   …  所得税の納税義務者と源泉徴収義務者

                 (注) 法人も利子等及び配当金等などについて所得税額に

                     対する復興特別所得税を納付しなければならない


       課税期間    …  平成25年分 ~ 平成49年分までの25年間

       税額の計算   …  基準所得税額 × 2.1% =  年間増税額


               ※ 基準所得税額とは、1年間の全ての所得に対する所得税額



   ②  申告と納付の仕方


       確定申告書の提出期限までに、確定申告書と併せて復興特別所得税申告書を提出

       ⇒ 所得税額 + 復興特別所得税を納付


   ③  源泉徴収と納付の仕方


       所得税の源泉徴収をする者は、源泉徴収税額に係る復興特別所得税を併せて徴収

     ⇒ 源泉徴収税額 + 復興特別所得税



          個人住民税も均等割の臨時増税 ➚


   ①  個人住民税の均等割りの額が、

               4000円 + 1000円引き上げ =  5000円(年額)へ


   ②  平成26年度から平成35年度まで実施



    



  
   


        
posted by なか at 10:14| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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