2013年02月15日

平成23年度税制改正❶



           企業関係


    ① 法人税率が引き下げられる ➘

   
   当初の平成23年度税制改正法案のとおり、国税及び地方税を合わせた


   法定実効税率が引き下げられます。


   それにより法人税基本税率(国税)が、


             従前の30% ⇒ 25.5%に引き下げられました。


   また中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率(本則)は


             従前の22% ⇒ 19%  に引き下げられました。



    平成24年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます




    ② 中小法人等の軽減税率の特例を15%に引下げ ➘


    中小法人等の所得金額のうち800万円以下の部分に適用される軽減税率の特例


             従前の18% ⇒ 15%に引き下げられました。


    ただし、3年間は復興増税が付加↝されます。


    平成24年4月1日から 平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
  

    
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平成23年度税制改正❷



             企業関係


   ③ 減価償却資産の償却率の縮減  


     減価償却資産の定率法の償却率


       定額法の償却率( 1/耐用年数 )の2倍とされます


   
     定率法の償却限度額 = 未償却残額(=期首帳簿価額)× 定率法の償却率


       平成24年4月1日以後に取得した減価償却費から適用されます



   ④ 欠損金の繰越期間を9年に延長  


      青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、


      青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間が延長されました。


       従前 7年  ⇒ 改正後 9年

   
     ただし、欠損金が発生した事業年度の帳簿書類の保存が要件です。


     平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます
  


    

            

  
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平成23年度税制改正❸



               
               企業関係



  ⑤ 貸倒引当金制度が中小法人等に限定 

  
    貸倒引当金制度の適用法人が中小法人等や銀行等に限定 されることになりました。


    つまり中小法人については、従来のまま貸倒引当金制度が残ります。



  ⑥ 廃止される特別措置


     ⑴ 中小企業等基盤強化税制 

 
       ⒈ 事業基盤強化設備等の取得


           平成24年3月31日までに取得し事業用に使用した資産には適用されますが


        ⇒    〃  4月 1日以降に取得した資産には適用されません



       ⒉ 中小企業者等の教育訓練費に係る特別税額控除制度

 
           平成24年3月31日までに開始する事業年度に適用されますが


        ⇒    〃   4月 1日以後に開始する事業年度からは適用はありません



     ⑵ 事業革新設備等の特別償却 


           平成24年3月31日までに一定の事業革新設備を取得等して事業用に


           使用した場合に適用されますが


       ⇒     〃   4月 1日以後に取得等した場合には適用はありません



posted by なか at 10:12| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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