2013年02月15日

平成23年度のポイント<税制環境整備> ❶~❷


   5. 税制環境整備

 ❶ 更正の請求期間を5年に延長

    納税者の救済などの観点から、以下の措置が講じられます。

    (地方税についても同様)

  ① 納税者が申告税額の減額を求める「更正の請求」を行う

    ことができる期間

       1年              ⇒       5年 に延長

    贈与税にに係る請求       ⇒      6年 に延長

   法人税の純損失等に係る請求  ⇒      9年 に延長

  
    併せて、課税庁が増額更正できる期間が5年延長されます。

      ※ 脱税に係る増額更正については7年です。


 ❷ 税務調査を文書で事前通知

  ① 税務調査が行われる場合には、原則として、調査の開始日時・場所

    調査の目的、調査の対象となる帳簿書類等を、文書で、納税者本人、

    調書提出者及びその代理人に対して事前に通知されます。

    ただし、税務署長等が、正確な事実把握を困難にする等のおそれが

    あると認める場合を除く。

  ② 調査終了時においては、調査の結果(非違の内容・金額・理由)等を

    説明し、それらを簡潔に記載した文書を交付し又は「その時時点で更正・

    決定等をすべきと認められない」旨を記載した文書が交付されます。   
posted by なか at 10:15| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください