5. 税制環境整備
❶ 更正の請求期間を5年に延長
納税者の救済などの観点から、以下の措置が講じられます。
(地方税についても同様)
① 納税者が申告税額の減額を求める「更正の請求」を行う
ことができる期間
1年 ⇒ 5年 に延長
贈与税にに係る請求 ⇒ 6年 に延長
法人税の純損失等に係る請求 ⇒ 9年 に延長
併せて、課税庁が増額更正できる期間が5年延長されます。
※ 脱税に係る増額更正については7年です。
❷ 税務調査を文書で事前通知
① 税務調査が行われる場合には、原則として、調査の開始日時・場所
調査の目的、調査の対象となる帳簿書類等を、文書で、納税者本人、
調書提出者及びその代理人に対して事前に通知されます。
ただし、税務署長等が、正確な事実把握を困難にする等のおそれが
あると認める場合を除く。
② 調査終了時においては、調査の結果(非違の内容・金額・理由)等を
説明し、それらを簡潔に記載した文書を交付し又は「その時時点で更正・
決定等をすべきと認められない」旨を記載した文書が交付されます。