2013年02月15日

平成23年度のポイント<相続贈与> ❷~❸


  3.相続贈与

 ❷ 相続時精算課税制度の見直し

  ① 相続時精算課税制度の適用要件の拡充

   ⑴受贈者の範囲
   
     推定相続人のみ  ⇒   推定相続人

                  20歳以上の孫 が追加されました。

   ⑵贈与者の年齢要因が

     65歳以上    ⇒   60歳以上 に引き下げられました。  

 ② 相続時精算課税制度の対象とならない贈与課税財産に係る
   
    贈与税の税率区分の見直し

  ● 20歳以上の人が直系専属(父母・祖父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税

    200万円以下  10%  ⇒    変更なし

    300万円以下  15%  ⇒    400万円以下  15%

    400万円以下  20%  ⇒    600万円以下  20%

    600万円以下  30%  ⇒   1000万円以下  30%

   1000万円以下  40%  ⇒   1500万円以下  40%  

                         3000万円以下  45%

   1000万円超   50%  ⇒   4500万円以下  50%

                         4500万円超   55%

  ● 上記以外の贈与財産に係る贈与税

    200万円以下  10%  ⇒    変更なし

    300万円以下  15%  ⇒     〃

    400万円以下  20%  ⇒     〃
  
    600万円以下  30%  ⇒     〃
   
   1000万円以下  40%  ⇒     〃

   1000万円超   50%  ⇒   1500万円以下  45%

                         3000万円以下  50%

                         3000万円超   55%

  【適用】原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の

     贈与税について適用されます。

   ❸ 住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充

   直系専属(父母・祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

   非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等

   (住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)

   に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるそ の土地等の取得の

   ための資金が追加されます。
 

  【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る

 
    贈与税について適用されます。  

   

    
   
    
posted by なか at 10:16| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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