3.相続贈与
❷ 相続時精算課税制度の見直し
① 相続時精算課税制度の適用要件の拡充➘
⑴受贈者の範囲
推定相続人のみ ⇒ 推定相続人
20歳以上の孫 が追加されました。
⑵贈与者の年齢要因が
65歳以上 ⇒ 60歳以上 に引き下げられました。
② 相続時精算課税制度の対象とならない贈与課税財産に係る
贈与税の税率区分の見直し➘
● 20歳以上の人が直系専属(父母・祖父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税
200万円以下 10% ⇒ 変更なし
300万円以下 15% ⇒ 400万円以下 15%
400万円以下 20% ⇒ 600万円以下 20%
600万円以下 30% ⇒ 1000万円以下 30%
1000万円以下 40% ⇒ 1500万円以下 40%
3000万円以下 45%
1000万円超 50% ⇒ 4500万円以下 50%
4500万円超 55%
● 上記以外の贈与財産に係る贈与税
200万円以下 10% ⇒ 変更なし
300万円以下 15% ⇒ 〃
400万円以下 20% ⇒ 〃
600万円以下 30% ⇒ 〃
1000万円以下 40% ⇒ 〃
1000万円超 50% ⇒ 1500万円以下 45%
3000万円以下 50%
3000万円超 55%
【適用】原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の
贈与税について適用されます。
❸ 住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充
直系専属(父母・祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等
(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)
に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるそ の土地等の取得の
ための資金が追加されます。
【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る
贈与税について適用されます。