2013年02月15日

平成23年度のポイント<個人所得> ❺~❼


  2.個人関係

 ❺ 認定NPO法人等への寄附に税額控除制度導入…市民公益税制

    個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人

    (認定NPO法人)及び公益社団法人等(一定の要件を満たすものに限る)

    に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄付金の

    額が2000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の

   40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年の所得税額

   から控除
されます。

    【適用】平成23年分以後の所得税について適用されます。 


 ❻ 租税特別措置の縮減・延長等

   ① 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し

      バリアフリー改修工事工事の税額控除額の上限額

     20万円  ⇒  平成23年は20万円  ⇒  平成24年は15万円     

      とするなどの見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。

   ② 電子申告に対する所得税額の特別控除延長

      電子証明書を付けた個人の電子申告に係る所得税額の特別控除に

      ついて、次のように税額控除額(限度額)が 引き下げられ、

      適用期限が2年延長されます。


     平成22年分5000円 ⇒ 平成23年分4000円 ⇒ 平成24年分3000円
 
  ❼ その他

    ① 年金所得者の申告手続きの簡素化

     ⑴  公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ、その年金以外

        の所得の金額が20万円以下の人には、確定申告不要制度

        創設されます。

      【適用】 平成23年分以後の所得税について適用されます。

     ⑵  公的年金に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる

        人的控除の範囲に寡婦・寡夫控除が加えられます。      

      【適用】 平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。

    
    ② 所得税の確定申告書の提出期間

     申告義務のある人の還付申告書は …

      その年の翌年2月16日~3月15日まで

              ⇒ その年の翌年1月1日から提出できるようになりました。

     【適用】平成23年分以後の所得税について適用されます。
      
           

      

            
posted by なか at 10:18| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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