2. 個人所得関係
❶ 給与所得控除の見直し
① 給与所得控除の上限設定➚
その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除
については245万円の上限が設けられます。
② 役員給与等に係る給与所得控除の見直し➚
その年中の給与のうち、給与等の支払者の役員等が、支払者から受ける
役員給与等の収入金額が2000万円を超える場合のその役員等給与に係る
給与所得控除は …
2000万円超 2500万円以下 ⇒ 245万円からその年中の役員給与等の収入金額
うち2000万円を超える部分の金額の12%
相当額を控除した金額
2500万円超 3500万円以下 ⇒ 185万円
3500万円超 4000万円以下 ⇒ 185万円からその年中の役員給与等の収入勤学
のうち3500万円を超える部分の金額の12%
相当額を控除した金額
4000万円超 ⇒ 125万円
③ 給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除の特定支出の範囲に、職務に直接必要な弁護士などの資格取得費、
職務と関連ある図書購入費や職場で着用する衣服の衣服費などの勤務必要経費
(1年間で65万円が限度)が追加されます。
【適用】上記の①から③の改正は平成24年分以後の所得税及び
平成25年分以後の個人住民税について適用されます。
❷ 役員等の退職金の課税方法の見直し➚
その年中の退職手当等のうち、法人役員等(役員としての勤続年数が5年以下の
人に限る)が支払を受ける役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について
退職所得控除額を控除した2分の1とする措置が廃止されます。また、退職所得
に係る個人住民税の10%税額控除は廃止されます。
【適用】平成24年分以後の所得税について適用されます。
個人住民税は、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等
について適用されます。
❸ 成年扶養控除の対象を限定➚
従前では23歳から69歳までの成年扶養親族がいれば一律に控除が適用されましたが、
今回の改正で、次に掲げる成年扶養親族がいる場合に、その所得者(納税義務者)
のその年分の総所得金額から成年扶養親族1人につき38万円(個人住民税33万円)
が控除されることになります。
⑴ 特定成年扶養親族
⑵ 特定成年扶養親族以外の成年扶養親族
(その年の合計所得金額が400万円・給与収入では568万円以下である
所得者の成年扶養親族に限る)
【適用】平成24年分以後の所得税及び
平成25年度分以後の個人住民税について適用されます
❹ 上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率延長
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%
住民税3%)の適用期限が2年延長されます。なお、20%の本則課税
になるのは、平成26年1月からです。