2013年02月15日

平成23年度のポイント<企業> ❺~❽


   1. 企業関係

 ❺ 寄付金の損金算入限度額の引下げ➘

    一般の寄付金の損金算入限度額について、資本金等の額の

   1000分の2.5相当額と所得金額の100分の2.5相当額

   との合計額の

    2分の1  ⇒  4分の1   に引き下げられます。

 ❻ 雇用促進税制の創設  

   平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度 

   において、従業員を増やした企業に対し、その増加人数に応じて法人税

   などが減税される制度が創設されます。減税を受けるには、事業年度中に

   雇用保険一般被保険者が前事業年度末に比べて10%かつ5人以上

   (中小企業者等は2人以上)増加したこと等の要件を満たす必要が

   あります。企業は、公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、雇用が

   確認されれば、増やした雇用保険一般被保険者一人あたり20万円

   (上限額は法人税額の10%、中小企業者等は20%)が法人税額から

   控除できます。法人住民税・所得税についても同様です。


  ❼ 環境関連投資促進税制の創設 

    平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に

   エネルギー起源CO₂排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の
   
   効果が見込まれる設備等の取得をして、これを1年以内に事業用として使った

   場合には、取得価額の30%の特別償却

   (中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)


   ができます。ただし、税額控除額については、

   当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。

   所得税も同様です


  ❽ 租税特別措置の廃止・縮減等

    【適用期限到来により廃止されるもの】

     ① 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例

       所得税についても同様です。

     ② 中小企業等基盤強化税制

       所得税についても同様です。

    【延長・拡充されるもの】

     ① 医療用機器等の特別償却制度

       一定の見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。

       所得税についても同様です。

     ② 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度

       必要な法律改正を前提に、割増償却の要件の見直しが行われる

       ほか、割増償却率を28%(耐用年数が
       
       35年以上であるものについては40%)とされ、その適用期限が2年延長されます。

       所得税についても同様です。 

    ③ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

       買換資産の対象区域等の見直しが行われ、その適用期限が

       3年延長されます。

       所得税についても同様です。 
posted by なか at 10:19| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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