1. 企業関係
❺ 寄付金の損金算入限度額の引下げ➘
一般の寄付金の損金算入限度額について、資本金等の額の
1000分の2.5相当額と所得金額の100分の2.5相当額
との合計額の
2分の1 ⇒ 4分の1 に引き下げられます。
❻ 雇用促進税制の創設 +
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
において、従業員を増やした企業に対し、その増加人数に応じて法人税
などが減税される制度が創設されます。減税を受けるには、事業年度中に
雇用保険一般被保険者が前事業年度末に比べて10%かつ5人以上
(中小企業者等は2人以上)増加したこと等の要件を満たす必要が
あります。企業は、公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、雇用が
確認されれば、増やした雇用保険一般被保険者一人あたり20万円
(上限額は法人税額の10%、中小企業者等は20%)が法人税額から
控除できます。法人住民税・所得税についても同様です。
❼ 環境関連投資促進税制の創設 +
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、
エネルギー起源CO₂排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の
効果が見込まれる設備等の取得をして、これを1年以内に事業用として使った
場合には、取得価額の30%の特別償却
(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)
ができます。ただし、税額控除額については、
当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。
所得税も同様です。
❽ 租税特別措置の廃止・縮減等
【適用期限到来により廃止されるもの】
① 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
所得税についても同様です。
② 中小企業等基盤強化税制
所得税についても同様です。
【延長・拡充されるもの】
① 医療用機器等の特別償却制度
一定の見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。
所得税についても同様です。
② 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度
必要な法律改正を前提に、割増償却の要件の見直しが行われる
ほか、割増償却率を28%(耐用年数が
35年以上であるものについては40%)とされ、その適用期限が2年延長されます。
所得税についても同様です。
③ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
買換資産の対象区域等の見直しが行われ、その適用期限が
3年延長されます。
所得税についても同様です。