2013年02月15日

平成23年度のポイント<個人所得> ❺~❼


  2.個人関係

 ❺ 認定NPO法人等への寄附に税額控除制度導入…市民公益税制

    個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人

    (認定NPO法人)及び公益社団法人等(一定の要件を満たすものに限る)

    に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄付金の

    額が2000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の

   40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年の所得税額

   から控除
されます。

    【適用】平成23年分以後の所得税について適用されます。 


 ❻ 租税特別措置の縮減・延長等

   ① 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し

      バリアフリー改修工事工事の税額控除額の上限額

     20万円  ⇒  平成23年は20万円  ⇒  平成24年は15万円     

      とするなどの見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。

   ② 電子申告に対する所得税額の特別控除延長

      電子証明書を付けた個人の電子申告に係る所得税額の特別控除に

      ついて、次のように税額控除額(限度額)が 引き下げられ、

      適用期限が2年延長されます。


     平成22年分5000円 ⇒ 平成23年分4000円 ⇒ 平成24年分3000円
 
  ❼ その他

    ① 年金所得者の申告手続きの簡素化

     ⑴  公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ、その年金以外

        の所得の金額が20万円以下の人には、確定申告不要制度

        創設されます。

      【適用】 平成23年分以後の所得税について適用されます。

     ⑵  公的年金に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる

        人的控除の範囲に寡婦・寡夫控除が加えられます。      

      【適用】 平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。

    
    ② 所得税の確定申告書の提出期間

     申告義務のある人の還付申告書は …

      その年の翌年2月16日~3月15日まで

              ⇒ その年の翌年1月1日から提出できるようになりました。

     【適用】平成23年分以後の所得税について適用されます。
      
           

      

            
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平成23年度のポイント<相続贈与> ❶


   3.相続贈与

 ❶ 相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し

  ① 相続税の基礎控除の引下げ

   定額控除 5000万円    ⇒  3000万円
                +
     
   法定相続人比例控除
        
   1000万円×法定相続人数  ⇒   600万円×法定相続人数

 
  ② 死亡保険金に係る非課税制度

     非課税限度額の計算

    500万円×法定相続人数  ⇒   500万円×法定相続人数

                     ※・未成年者
                      ・障害者
                      ・相続開始直前に被相続人と生計を一に
                       していた人
                              ↑
                            限定です。

  ③ 相続税の税率区分の見直し

   最高税率が55%に引き上げられ、税率区分が6段階から8段階に
  
    1000万円以下・税率10%         改正なし

    3000万円以下・  15%          〃  
 
    5000万円以下・  20%          〃  

    1億円   以下・  30%          〃

                       ⇒ 
    3億円   以下・  40%          2億円以下・40%
                              3億円以下・45%

    3億円   超 ・  50%          6億円以下・50%
                              6億円超 ・55%



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平成23年度のポイント<相続贈与> ❷~❸


  3.相続贈与

 ❷ 相続時精算課税制度の見直し

  ① 相続時精算課税制度の適用要件の拡充

   ⑴受贈者の範囲
   
     推定相続人のみ  ⇒   推定相続人

                  20歳以上の孫 が追加されました。

   ⑵贈与者の年齢要因が

     65歳以上    ⇒   60歳以上 に引き下げられました。  

 ② 相続時精算課税制度の対象とならない贈与課税財産に係る
   
    贈与税の税率区分の見直し

  ● 20歳以上の人が直系専属(父母・祖父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税

    200万円以下  10%  ⇒    変更なし

    300万円以下  15%  ⇒    400万円以下  15%

    400万円以下  20%  ⇒    600万円以下  20%

    600万円以下  30%  ⇒   1000万円以下  30%

   1000万円以下  40%  ⇒   1500万円以下  40%  

                         3000万円以下  45%

   1000万円超   50%  ⇒   4500万円以下  50%

                         4500万円超   55%

  ● 上記以外の贈与財産に係る贈与税

    200万円以下  10%  ⇒    変更なし

    300万円以下  15%  ⇒     〃

    400万円以下  20%  ⇒     〃
  
    600万円以下  30%  ⇒     〃
   
   1000万円以下  40%  ⇒     〃

   1000万円超   50%  ⇒   1500万円以下  45%

                         3000万円以下  50%

                         3000万円超   55%

  【適用】原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産の

     贈与税について適用されます。

   ❸ 住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充

   直系専属(父母・祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

   非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等

   (住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)

   に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるそ の土地等の取得の

   ための資金が追加されます。
 

  【適用】平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る

 
    贈与税について適用されます。  

   

    
   
    
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