2013年02月15日

平成23年度のポイント<消費税・その他> ❶


   4. 消費税・その他

 ❶ 消費税の見直し
  
  ① 消費税の免税事業者の要件を見直し

    ⑴ 現行制度における事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち

    ・個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高

    ・法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除く)開始の日から
     
     6ヶ月間の課税売上高

    ・法人のその事業年度の前事業年度が7カ月以下で、その事業年度の前1年内

     に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から

     6ヶ月間の課税売上高(その前々事業年度が5カ月以下の場合には

     その前々事業年度の課税売上高)
   
                    ↴

     課税売上高が1000万円を超える事業者については
     事業者免税点制度が適用されません。

   ⑵ ⑴の適用に当たっては、事業者は⑴の課税売上高に代えて所得税法に規定する

    給与等の支払額を用いることができます。

   ⑶ ⑵に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する等の

    必要な措置が講じられます。

     【適用】上記の「その年」又は「その事業年度」が平成24年10月1日

         以後に開始するものについて適用されます。 

 ② 課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の見直し

   課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除

   できる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が

   1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されることになります。

     【適用】平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

  ❷ 環境税(地球温暖化対策税制)の課税強化
  
   石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、各燃料のCO₂

   排出量に応じて以下の税率が上乗せされます。平成23年 10月1日から

   段階的に実施され、平成27年4月1日から完全実施となります。


    ・原油及び石油製品 … 760円/1kl

    ・ガス状炭化水素  … 780円/1t

    ・石炭       … 670円/1t

 
 ❸ 不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長

   不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が

   2年延長されます。                                                                                                                                                                                                                  
                    
     

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平成23年度のポイント<税制環境整備> ❶~❷


   5. 税制環境整備

 ❶ 更正の請求期間を5年に延長

    納税者の救済などの観点から、以下の措置が講じられます。

    (地方税についても同様)

  ① 納税者が申告税額の減額を求める「更正の請求」を行う

    ことができる期間

       1年              ⇒       5年 に延長

    贈与税にに係る請求       ⇒      6年 に延長

   法人税の純損失等に係る請求  ⇒      9年 に延長

  
    併せて、課税庁が増額更正できる期間が5年延長されます。

      ※ 脱税に係る増額更正については7年です。


 ❷ 税務調査を文書で事前通知

  ① 税務調査が行われる場合には、原則として、調査の開始日時・場所

    調査の目的、調査の対象となる帳簿書類等を、文書で、納税者本人、

    調書提出者及びその代理人に対して事前に通知されます。

    ただし、税務署長等が、正確な事実把握を困難にする等のおそれが

    あると認める場合を除く。

  ② 調査終了時においては、調査の結果(非違の内容・金額・理由)等を

    説明し、それらを簡潔に記載した文書を交付し又は「その時時点で更正・

    決定等をすべきと認められない」旨を記載した文書が交付されます。   
posted by なか at 10:15| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

復興増税❶


 
        企業関係



           法人税の臨時増税 … 復興特別法人税の創設 ➚ (増税)

        
     ① 復興特別法人税とは


       納税義務者       …  法人 (収益事業を行うなどの人格のない社団及び

                           法人課税信託の引き受けを行う個人を含む)

  
       課税される事業年度  …  平成24年4月1日以後、

                         最初の事業年度開始の日~同日以後3年を経過する日まで

                         期間内に開始する事業年度等です


       税額の計算        …  課税標準法人税額 × 10% = (年間)増税額



     ② 申告と納税の仕方


          申告書の提出期限は、法人税申告書の提出と同時

          ただし基準法人税額がない場合は申告書の提出は不要


           ※ 控除されるべき復興特別所得税額で

             復興特別法人税額の計算上控除しきれなかった場合には

             還付を受けるための申告書を提出することができます

     
   
                             
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