2013年02月15日

復興増税❷

       


        個人所得関係



      所得税の臨時増税 … 復興特別所得税の創設 


   ①  復興特別所得税とは


       納税義務者   …  所得税の納税義務者と源泉徴収義務者

                 (注) 法人も利子等及び配当金等などについて所得税額に

                     対する復興特別所得税を納付しなければならない


       課税期間    …  平成25年分 ~ 平成49年分までの25年間

       税額の計算   …  基準所得税額 × 2.1% =  年間増税額


               ※ 基準所得税額とは、1年間の全ての所得に対する所得税額



   ②  申告と納付の仕方


       確定申告書の提出期限までに、確定申告書と併せて復興特別所得税申告書を提出

       ⇒ 所得税額 + 復興特別所得税を納付


   ③  源泉徴収と納付の仕方


       所得税の源泉徴収をする者は、源泉徴収税額に係る復興特別所得税を併せて徴収

     ⇒ 源泉徴収税額 + 復興特別所得税



          個人住民税も均等割の臨時増税 ➚


   ①  個人住民税の均等割りの額が、

               4000円 + 1000円引き上げ =  5000円(年額)へ


   ②  平成26年度から平成35年度まで実施



    



  
   


        
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平成23年度税制改正❶



           企業関係


    ① 法人税率が引き下げられる ➘

   
   当初の平成23年度税制改正法案のとおり、国税及び地方税を合わせた


   法定実効税率が引き下げられます。


   それにより法人税基本税率(国税)が、


             従前の30% ⇒ 25.5%に引き下げられました。


   また中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率(本則)は


             従前の22% ⇒ 19%  に引き下げられました。



    平成24年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます




    ② 中小法人等の軽減税率の特例を15%に引下げ ➘


    中小法人等の所得金額のうち800万円以下の部分に適用される軽減税率の特例


             従前の18% ⇒ 15%に引き下げられました。


    ただし、3年間は復興増税が付加↝されます。


    平成24年4月1日から 平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
  

    
posted by なか at 10:13| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

平成23年度税制改正❷



             企業関係


   ③ 減価償却資産の償却率の縮減  


     減価償却資産の定率法の償却率


       定額法の償却率( 1/耐用年数 )の2倍とされます


   
     定率法の償却限度額 = 未償却残額(=期首帳簿価額)× 定率法の償却率


       平成24年4月1日以後に取得した減価償却費から適用されます



   ④ 欠損金の繰越期間を9年に延長  


      青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、


      青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間が延長されました。


       従前 7年  ⇒ 改正後 9年

   
     ただし、欠損金が発生した事業年度の帳簿書類の保存が要件です。


     平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます
  


    

            

  
posted by なか at 10:13| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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