2013年02月15日

平成23年度のポイント<企業> ❶~❹


 . 企業関係

 ❶ 法人税率の引下げ (適用は平成23年4月1日以後開始事業年度から) 

   国税・地方税を合わせた法人実効税率が5%引下げられます

    40.69% →  35.64%

   これにより、法人税基本税率も引下げられます。

    30%    →  25.5%

 ❷ 中小法人の軽減税率を15%に引下げ

    (適用は平成23年4月1日~平成26年3月31日の間に開始する事業年度)

   中小法人の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される

   軽減税率が引下げられます。

    15%    →   18%

   本則税率も引下げられます。

    22%    →   19%

 ❸ 減価償却制度の縮減

   減価償却制度について、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産

   定率法の償却率は、

    定額法の償却率(1/耐用年数)の

    250%   →   200%  とされます。

 ❹ 青色欠損金の繰越控除制度・貸倒引当金制度の見直し

    適用は平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金額  

   ① 青色欠損金の繰越期間が延長されます。

    7年     →   9年     ※ ただし、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の

       保存が必要です。
 
   ② 中小法人等以外の法人については、青色申告法人の欠損金の繰越控除制度

     の範囲が繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限され、また貸倒引当金

     制度の適用法人が銀行等に限定されることになります。

     ※ ただし、中小法人等(資本金等の額が1億円以下の普通法人など)に

       ついては、従前の欠損金の繰越控除の控除限度額が残され、

       貸倒引当金制度もそのまま残されます。


   
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平成23年度のポイント<企業> ❺~❽


   1. 企業関係

 ❺ 寄付金の損金算入限度額の引下げ➘

    一般の寄付金の損金算入限度額について、資本金等の額の

   1000分の2.5相当額と所得金額の100分の2.5相当額

   との合計額の

    2分の1  ⇒  4分の1   に引き下げられます。

 ❻ 雇用促進税制の創設  

   平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度 

   において、従業員を増やした企業に対し、その増加人数に応じて法人税

   などが減税される制度が創設されます。減税を受けるには、事業年度中に

   雇用保険一般被保険者が前事業年度末に比べて10%かつ5人以上

   (中小企業者等は2人以上)増加したこと等の要件を満たす必要が

   あります。企業は、公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、雇用が

   確認されれば、増やした雇用保険一般被保険者一人あたり20万円

   (上限額は法人税額の10%、中小企業者等は20%)が法人税額から

   控除できます。法人住民税・所得税についても同様です。


  ❼ 環境関連投資促進税制の創設 

    平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に

   エネルギー起源CO₂排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の
   
   効果が見込まれる設備等の取得をして、これを1年以内に事業用として使った

   場合には、取得価額の30%の特別償却

   (中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)


   ができます。ただし、税額控除額については、

   当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。

   所得税も同様です


  ❽ 租税特別措置の廃止・縮減等

    【適用期限到来により廃止されるもの】

     ① 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例

       所得税についても同様です。

     ② 中小企業等基盤強化税制

       所得税についても同様です。

    【延長・拡充されるもの】

     ① 医療用機器等の特別償却制度

       一定の見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。

       所得税についても同様です。

     ② 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度

       必要な法律改正を前提に、割増償却の要件の見直しが行われる

       ほか、割増償却率を28%(耐用年数が
       
       35年以上であるものについては40%)とされ、その適用期限が2年延長されます。

       所得税についても同様です。 

    ③ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

       買換資産の対象区域等の見直しが行われ、その適用期限が

       3年延長されます。

       所得税についても同様です。 
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平成23年度のポイント<個人所得> ❶~❹


  2. 個人所得関係

 ❶ 給与所得控除の見直し

  ① 給与所得控除の上限設定
   
   その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除

   については245万円の上限が設けられます。

  ② 役員給与等に係る給与所得控除の見直し

   その年中の給与のうち、給与等の支払者の役員等が、支払者から受ける

   役員給与等の収入金額が2000万円を超える場合のその役員等給与に係る

   給与所得控除は …

   2000万円超  2500万円以下  ⇒  245万円からその年中の役員給与等の収入金額
                         うち2000万円を超える部分の金額の12%
                         相当額を控除した金額

   2500万円超  3500万円以下  ⇒  185万円


   3500万円超  4000万円以下  ⇒  185万円からその年中の役員給与等の収入勤学
                         のうち3500万円を超える部分の金額の12%
                         相当額を控除した金額
   


   4000万円超          ⇒  125万円
 

  ③ 給与所得者の特定支出控除の見直し

   特定支出控除の特定支出の範囲に、職務に直接必要な弁護士などの資格取得費、

   職務と関連ある図書購入費や職場で着用する衣服の衣服費などの勤務必要経費

   (1年間で65万円が限度)が追加されます。

  
   【適用】上記の①から③の改正は平成24年分以後の所得税及び   
       平成25年分以後の個人住民税について適用されます。

  ❷ 役員等の退職金の課税方法の見直し

   その年中の退職手当等のうち、法人役員等(役員としての勤続年数が5年以下の

   人に限る)が支払を受ける役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について

   退職所得控除額を控除した2分の1とする措置が廃止されます。また、退職所得

   に係る個人住民税の10%税額控除は廃止されます。

  【適用】平成24年分以後の所得税について適用されます。
      個人住民税は、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等
     について適用されます。

  ❸ 成年扶養控除の対象を限定

   従前では23歳から69歳までの成年扶養親族がいれば一律に控除が適用されましたが、

   今回の改正で、次に掲げる成年扶養親族がいる場合に、その所得者(納税義務者)

   のその年分の総所得金額から成年扶養親族1人につき38万円(個人住民税33万円)

   が控除されることになります。

    ⑴ 特定成年扶養親族
   
    ⑵ 特定成年扶養親族以外の成年扶養親族
      (その年の合計所得金額が400万円・給与収入では568万円以下である
       所得者の成年扶養親族に限る)

   【適用】平成24年分以後の所得税及び
       平成25年度分以後の個人住民税について適用されます

  ❹ 上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率延長

   上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%

   住民税3%)の適用期限が2年延長されます
。なお、20%の本則課税

   になるのは、平成26年1月からです。


   
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